声優・俳優として活躍する津田健次郎さんの「声」を生成AIで模倣した動画をめぐる裁判で、2026年9月30日、東京地方裁判所が判決を言い渡しました。
ニュースの見出しだけを見ると、「津田健次郎さんの請求は棄却された」と「声にもパブリシティ権が認められた」という、一見すると反対にも見える情報が並んでいます。
実際にはこの2つは矛盾していません。
裁判所は今回、著名な実演家の声について、一定の場合には肖像と同じようにパブリシティ権の保護対象になり得るという考え方を示しました。一方、津田さんが削除を求めていた動画そのものは判決までにすでに削除されていたため、改めてTikTok側に削除を命じる必要はないとして請求を退けています。
生成AIで本人そっくりの声を作れる時代に、今回の判断は何を意味するのでしょうか。判決で確認できる内容を整理します。
津田健次郎の声を模倣したAIナレーション動画が投稿されていた
裁判の対象になったのは、TikTok上に投稿されていたナレーション動画です。
判決資料や報道によると、2024年7月から2025年9月にかけて、匿名アカウントが津田さんの声質に似せたとされるAI生成音声を使い、都市伝説や雑学などを紹介する動画を180本以上投稿していました。
津田さん側は、自身の特徴的な声に似た音声が本人の許可なく利用されているとして、不正競争防止法やパブリシティ権などを根拠にTikTok運営会社へ動画の削除を求めました。
ここで重要なのは、単に「AIで声を作ったこと」だけが争点になったわけではないという点です。
その声が誰のものとして認識されるのか、著名人の声が持つ集客力を利用しているのか、そしてプラットフォーム側に削除を求められる状態なのかなど、複数の問題が含まれていました。
東京地裁は「人の声も個人の人格の象徴」と判断
今回注目されたのが、東京地裁が「声」について示した考え方です。
裁判所は、人の声も肖像と同じように個人の人格を象徴するものだと位置付けました。
そして、著名な実演家の声が持つ顧客吸引力を利用することを目的として無断使用した場合には、パブリシティ権の侵害に当たり得るという判断を示しています。
これまで「顔写真や名前を無断で広告などに使うとどうなるか」は比較的イメージしやすい問題でした。
一方、生成AIによって本人が一度も話していない文章まで、その人らしい声で読み上げられるようになったことで、「声そのものをどこまで保護するのか」がより大きな問題になっています。
ではなぜ津田健次郎側の請求は棄却された?

今回の判決で分かりにくいのが、「声は保護対象になり得る」としながら、津田さん側の請求自体は棄却された点です。
理由は、削除を求めていた投稿がすでに存在しなくなっていたためです。
報道によると、提訴後の2026年5月に投稿者がアカウントを削除し、問題の動画は表示されなくなっていました。
つまり裁判所は、「現在も残っている動画を今すぐ消しなさい」という命令を出せる状態ではないと判断しました。
そのため、津田さんの削除請求は認められませんでした。
これは「AIで著名人の声を自由に使ってよい」と判断したという意味ではありません。
AIで誰かの声を再現したらすべて違法になるわけではない
今回の判決から、「著名人に似たAI音声を作った時点ですべてパブリシティ権侵害になる」と考えるのも正確ではありません。
判決では、実演家の声が持つ顧客吸引力を利用する目的がある場合など、具体的な利用方法が重要だとされています。
AI音声の研究、創作、パロディー、商用コンテンツ、本人になりすました広告などでは、利用目的も状況も異なります。
今後、別の事件でどのような線引きが行われるかによって、「AI時代の声の権利」がさらに具体化していくことになりそうです。
声優や俳優にとって「声」は仕事そのものでもある
声優、ナレーター、歌手、俳優などにとって、声は単なる身体的特徴ではなく仕事上の重要な価値でもあります。
本人の声に非常によく似たAI音声が大量に作られ、それが広告や動画収益のために利用されれば、本人が実際には関わっていない内容でも「本人が話している」と受け取られる可能性があります。
今回の津田さんの裁判が注目されたのも、生成AIによってこれまで難しかった「声のコピー」が身近になったことと無関係ではありません。
クリエイター側にとっても、「AIで作れるか」と「許可なく使ってよいか」は別の問題として考える必要があります。
まとめ|請求棄却でも「声の権利」に重要な判断
津田健次郎さんがTikTok運営会社に動画削除を求めた裁判では、対象動画がすでに削除されていたため、削除請求そのものは棄却されました。
一方、東京地裁は、人の声についても個人の人格を象徴するものであり、著名な実演家の声が持つ顧客吸引力を無断で利用する場合にはパブリシティ権の侵害になり得るとの考え方を示しました。
生成AIによる音声技術が急速に普及する中、「本人そっくりに作れること」と「本人の許可なく利用できること」は同じではありません。
今回の判決は、AIと芸能活動の関係を考えるうえで今後も参照される出来事の一つになりそうです。